昨年8月、ラーメンチェーン店 AFURI株式会社(以下「AFURI社」といいます)から、当社商品である日本酒「雨降(あふり)」に付された商標(以下「当社商標」といいます)がAFURI社の商標権を侵害している旨の文書を受け取りました。
文書の大意としては、”AFURI”と記載した当社商標の使用はAFURI社の著名性にフリーライドしその商標権を侵害するものであり、商品を全て廃棄処分すること等を要求するものでした。
これにつき、双方弁護士を交えた協議を重ねて参りましたが、最終的に不調に終わったことから、AFURI社は、当社商標の使用差止や損害賠償等を求めて東京地方裁判所に提訴しました。
当サイトにも記載の通り、「雨降(あふり)」銘柄は、丹沢大山の古名「あめふり(あふり)山」と、酒造の神を祀る近隣の大山阿夫利神社(以下「阿夫利神社」といいます)にちなんで命名したものであり、ラベル「雨降」の文字も阿夫利神社の神職に揮毫していただいたものです。
また、当社は「雨降」の読み方としてローマ字のAFURIと記載していること、またそもそも「阿夫利」「あふり」は地域・歴史・文化に根差した名称であることから、当社商標の使用はAFURI社の商標権を侵害するものではないと考えております。AFURI社にご理解を求めてきましたが、訴訟に至ったことは誠に残念です。
AFURI社では現在「阿夫利」「AFURI」で構成される商標を、「ラーメン」以外に150種類以上の物品・役務について取得しております。
伊勢原市の施設にAFURI社に対する商標関連の苦情文が届いたと聞いたこと、また最近では「あふり」に関する名称を持つ事業を営む地元企業の代表からも不安を打ち明けられたことなどから、当社としても一定の情報開示をする責任があるのではないかと考えるに至りました。
当社としては今回の最終判断を司法の場に委ねることとし、今後何らかの形で情報発信していく所存です。
阿夫利神社の皆様をはじめ、地域の方々やお取引先の皆様には大変ご心配をおかけし申し訳ございません。引き続きご支援、ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
吉川醸造株式会社 代表取締役 合頭義理